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中途採用者との交渉を円滑に!
設立年数がまだ浅い企業では、中途採用の場合の給与や処遇の設定がまだ確立しておらず、戸惑ってしまうケースもあるのではないでしょうか。 賃金などは、法律で決められたものではなく企業によって様々なので算出の仕方も違っています。 中途採用の場合は、どのように決めていけばお互い公平性や納得性を高めることができるのでしょうか?
目次
中途採用者の賃金は新卒者と違って、能力・知識・経験が一人ひとり差が生じるので一律で考えるのは難しいものです。
ここで重要になるのが、採用者が納得できる基準で設定できるかということに限ります。
同年次入社の社員と同じにする、同年次入社の社員よりも高くする、同年次入社よりも低くする、前職で得ていた収入を保障するなど多くの選択肢があります。
では、それぞれが持つメリット・デメリットについても言及していきます。
中途使用者も今現在在籍している同年入社の社員もお互い公平になるような決め方です。
企業によっては、年度によって在籍社員がいなくなる場合もあるので、モデルケースをあらかじめ作成しておくとよいでしょう。
中途採用者は、専門性やキャリアを評価する場合に立つ方法です。
当然中途採用者からは、歓迎され期待に応えようと意欲も増しますが、在籍している社員からは不満の声があがるでしょう。
時間を限定した選考だけでは、中途採用者の持っている能力は評価できないという考え方です。
入社後に一定期間の間「試用期間」の制度を設けた位置づけをして賃金を低めに設定していきます。
前職の収入よりも低くなった分については調整手当などとして支給していく方法です。
また、賞与の支給時にまとめて保障するケースもあります。
能力ある中途採用者に限り、現段階の賃金体系とは別に年俸制として適用する場合もあります。
賞与は一般的に、仕事の業績や実績、企業への貢献などに応じて支給されるものです。
賞与査定対象とする期間の途中で採用された支給はどのような決め方があるのでしょうか?
中途採用者と在籍社員、どちらも納得できるのがこの方法です。
賞与査定の対象期間を全期間在籍していれば当然支給される賞与は満額となります。
しかし例えば対象期間の半分しか在籍していなければ、単純に5割の支給となります。
即戦力を期待して採用した中途採用者とはいっても、入社後は仕事に慣れるまで時間がかかったり、すぐに実力を発揮することは難しいものです。
そのため、在籍期間がまだ浅い中途採用者については賞与は支給しないこともあります。
しかし、入社後にいきなり条件としていた賞与がなくては生活設計が成り立たないことから、一時金を支給して調整をします。
退職金は、退職時の基本給×勤続年数別支給率で計算されるのが一般的です。
勤続年数が0年からスタートする中途採用者は、同年次入社社員と比べて当然低くなります。
積極的な中途採用を進めていくにあたり退職金制度を見直すことは重要な課題となっています。
見直しの方法案にはどのような方向性を見い出せるのか具体的に見ていきましょう。
有給休暇は、勤続年数1年毎に日数が追加されるのが一般的です。
労働基準法においては、「6ヵ月間継続して勤続しして、所定労働日数の8割以上出勤したも」に与えられるものと謳っているので、勤続6ヵ月未満の中途採用者には有給休暇を付与しなくてもよいものとされています。
ですが、いきなり有給休暇がなくては困る人もいるので、別の形で有給休暇が付与することが望ましいとされています。
採用決定後、3ヵ月経過したら5日
採用決定後、2ヵ月分勤続したら3日
中途採用者と賃金について交渉する際には、企業の評価基準を明確に伝えるということが重要です。
転職希望者は当然、できるだけ高い賃金を望む傾向になるので控えめな人でも前職と同等の賃金を希望するでしょう。
過去の経験がすぐに役立つようであれば、前職と同額もしくはそれよりも高い額を受け入れても問題ありません。
しかし、全く違う業種からの転職の場合は、入社後すぐに賃金に見合った貢献ができる可能性は低いものです。
前職よりも大幅に下がった場合でも、今後の期待値に相応しい賃金設定をする必要があります。